| (1)学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による実業学校又はこれらと同等以上の学校において、経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方。
(2)鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験を合格した方。
(3)旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方。
(4)電気事業法第54条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている方。
(5)旧電気事業主任技術者資格検定規則により、電気事業主任技術者の資格を有する方。
(6)平成23年度(前回)の第二種電気工事士筆記試験に合格した方。
証明する書類等の提出については、受付先の一般財団法人 電気技術者試験センターにお問い合わせください。
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