| 学歴や免許等は必要ありませんが、次の(1)の用途に供されている建築物の当該用途部分において、(2)の環境衛生上の維持管理に関する業としての実務経験(2年)が必要です。
(1) 建築物の用途
ア. 興行場(映画館・劇場等)、百貨店、集会場(公民館・結婚式場・市民ホール等)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場等)
イ. 店舗、事務所
ウ. 学校(研修所を含む)
エ. 旅館、ホテル
オ. その他ア.からエ.までの用途に類する用途であって、かつ、衛生的環境もア.からエ.までの用途におけるそれと類似しているとみられるものをいいます。
例えば、該当する用途としては、共同住宅・保養所・老人ホーム・病院等があり、該当しない用途としては、倉庫、駐車場、工場等があります。
(2) 必要な実務内容
ア. 空気調和設備管理
イ. 給水、給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む)
ウ. 排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む)
エ. ボイラ設備管理
オ. 電気設備管理(変電、配電のみの業務を除く)
カ. 清掃及び廃棄物処理
キ. ねずみ、昆虫等の防除
なお、「設備管理」とは、設備についての運転、保守、環境測定及び評価等の業務をいい、修理専業、アフターサービスなどは、該当しません。
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