■特別高圧(最大30kV)までの絶縁耐力試験
高圧以上の電気設備使用開始時には, 法令(電気設備技術基準解釈第15・16条)による絶縁耐力試験が義務付けられ, 使用開始時点で瑕疵が無いことの確認を行う.
これらの試験を行うために「耐電圧試験器」というカテゴリーが存在するが, 普通高圧設備向けの一般的な可搬型製品の多くは12kVまでの電圧出力となる.
下表の様に特別高圧においても, 基本的には同様の試験が必要であるが, 11kV設備の場合には14375V, 22kV設備の場合には28750Vが必要となり, 通常は据置型の大型試験器(IPKシリーズ)が主流となる.
R-3025を中心とした試験器セットでは, 構成パーツを分割させることにより, 現場で作業を行う際の運搬も通常の車両で可能な製品となる.
■日本配電盤工業会規格に準じた出荷試験
JSIA200「キュービクル式高圧受電設備通則」に記載される普通高圧(6.6kV/3.3kV)用のキュービクルの出荷試験には22kVないし, 11kVで1分間が試験条件となる.
一般的には, 自社工場内で試験を行うケースが多いことから据置型のIPKシリーズが主流となるものの, 設置先で同様の試験を行う要望も多くあることから, これも可搬型で(IP-Rシリーズ+R-2500シリーズ)対応が可能となる.
■絶縁用保護具の定期自主検査
労働安全衛生規則第351条により「事業者は, 絶縁用保護具等については6ヶ月以内ごとに1回, 定期にその絶縁性能について自主検査を行わなければならない」とされ, JIS-T8010「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」に準じた方法で行うこととなる.
「IPK-25P」では, 水中試験を安全に行う為にプラグインタイプの高圧出力を採用している.
■活線作業用器具の定期自主検査試験
高圧架線の無停電工法に用いるホットスティックやジスコン操作棒では, 絶縁用保護具以上の絶縁性能が求められ, 絶縁耐力試験と漏洩電流の確認試験が行われることとなる.
IPK-50KYDでは, これら棒状の試験体を専用の架台に固定し, 漏洩電流を個別に測定しながら絶縁耐力試験を行うことが可能である.