■絶縁保護具及び防具の絶縁耐力試験
電気に関わる業務に携わるのであれば、電気関係の法律はもとより消防や労働安全に関する法規への遵守も必須となります。特に「活線に直接触れる」又は「隣接する電路が活線状態である可能性がある」という感電を含む重大な事故に直結する可能性がある作業においては「労働安全衛生規則 第343 条」により作業者への絶縁保護具の着用が義務化され、同時にこの性能を維持するための定期的な自主検査が必要となります。
これらの電気用安全帽(ヘルメット)やゴム手袋・長靴の試験方法につきましては、対象物への直接的な電圧印加が困難であることから、水を電極媒体として使用する水中試験がJIS T8010 に謳われ、専用の試験装置である「IPK-25P・水槽」ではプラグイン方式の高圧出力コードや0V 端子を備えることで、より安全な試験作業が可能となります。

■高圧用検電器の耐電圧試験
検電器の場合には、絶縁保護具の様に労働安全衛生に関わる法規からは除外されるものの「充電状態の確認」という使用目的から、労働安全研究所によって「TR-85-2 高圧配電線路用携帯型検電器安全指針」が定められ、その中で新品時の試験であれば定格使用電圧の7000V×2 =14000V(IP-11007 で対応可能)及び、以降の定期的な点検であれば試験電圧として10000V(IP-11005 で対応可能)での耐電圧試験が求められています。
専用の試験器では、対象の検電器を収納部に収めたまま、安全に試験を行うことが可能です。
■現場測定器の校正チェック
電気事業法では、工事・保守に関わらず事業所ごとに「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」「電流計」「電圧計」「検電器」等の機械器具の保有することが定められています。
しかしながら、これらの器具に対する法的な校正義務が存在しないために、従来は公共工事などで求められることでもない限り、メンテナンスは各所有者が任意で行う程度で運用されておりましたが、近年ではISOへの適合をはじめとする品質管理体系の向上から、製造元や外部の校正機関等での定期的な点検校正が求められるようになりました。
これらの点検や校正を末端の現場測定器全てを対象と考えると、費用的な負担が大きい事や点検期間中の代品を用意することが困難であることから、これらの作業を自社内で行うことが望まれるようになります。
「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」では、HR シリーズのような標準抵抗器を用いての校正を行っておりましたが、「電流計」「電圧計」「検電器」等の校正には電源の出力が必要となる為にMMC-2 ではこれらの測定器類をトータルで管理することが可能となります。
