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特定建築物定期調査・報告

特定建築物定期調査・報告

ビューローベリタスジャパン(株)

建築基準法代12条の規定により,特定行政庁が指定する建物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は,専門資格を有する資格者に調査をさせ,その検査結果を特定行政庁へ報告しなければなりません.2016年6月建築基準法改正により,防火設備点検も新たに加わりました.
ビューローベリタスでは,年間6 000件以上の調査実績があり,定期調査・検査をトータルにコーディネートいたします.専用Webサイト「ビルレポ.com」から問合せが可能です(サービス提供エリアは全国).

連絡先
ビューローベリタスジャパン(株)
インサービス検査事業本部
03-5425-4860
URL

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