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ビューローベリタスジャパン(株)
電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物」と定義され,600Vを超える電圧で受電し電気を使用する設備等が点検対象の建物です.電気事業法における保安管理業務には電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられています.ビューローベリタスでは,電気保安法人としての要件を満たした有資格者が点検を行います(サービス提供エリアは関東全域).
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